亡くなった人の預金をおろすには?銀行預金の凍結を解除する方法

もし夫が急死したら、夫の銀行口座はどうなるか、あなたは知っていますか?

亡くなった人の預金口座は、基本的に凍結されます。

凍結されてしまえば、預金の引き出しも公共料金の引き落としも一切できなくなりますので、生活費の一切を夫に委ねている専業主婦や未成年の子どもは、大変な思いをすることになるかもしれません。

この記事では亡くなった人の預金がどうなるのか、なぜ凍結されてしまうのか、凍結された預金を引き出すにはどうしたらいいかを解説します。

亡くなった人の預金はどうなる?銀行が死亡の事実を知ると口座凍結に

亡くなった人の預金は基本的に、金融機関によって「凍結※」されてしまいます。

凍結とは

口座内のお金の引き出しや振り替えなど、お金の移動が一切できなくなること

しかし場合によっては凍結されず、その人が亡くなった後もずっと使い続けることができるケースもあります。

銀行が預金口座を凍結するタイミングはいつ?

銀行が亡くなった方の口座を凍結するタイミングは、銀行が口座名義人の死亡を知ったとき。

金融機関は何らかの方法でその人が亡くなったことを知り、預金口座を便宜上凍結します。

しかし裏を返せば、金融機関が死亡の事実を知らないでいる間は、ずっと凍結されないということです。

では銀行がその人の死亡を知る手がかりとして、何があるのでしょうか?

銀行が口座名義人の死亡を知る手がかり

金融機関は口座名義人の死を知る手がかりは、おもに次の2つです。

  • 遺族からの申し出
  • 新聞のお悔やみ欄

もちろん金融機関は口座名義人が現在どこで何をしているか把握しているわけではなく、生存を調査するようなことも基本的にしません。

また病院や役所が、銀行に直接死亡の事実を伝えたり、死亡届を提出すると自動的に通知されるようなシステムもありません。

そのため銀行が死亡の事実を知る手がかりが何もなければ口座は凍結されず、それまでどおり(家族などによって)預金を引き出すことができます。

銀行が口座を凍結する手がかり「新聞のお悔やみ欄」とは?

地方銀行のなかには新聞のお悔やみ欄※から死亡の情報を得て、口座を凍結するケースもあるそうです。

お悔やみ欄とは

新聞の紙面上で故人の住所や氏名など詳しい情報が載るサービスのこと。その人の死亡や葬儀の日程を、広範囲に知らせることができます。

久しく交流のなかった人にも死を知らせられることが利点。実際に新聞のお悔やみ欄を見て葬儀に駆けつけるというケースは多いです。

その一方、個人情報が不特定多数の人に公開されてしまうのが欠点。

個人情報を悪用されるのがイヤで掲載を控える人も、結構多いのではないでしょうか。

新聞のお悔やみ欄には「情報(ニュース)」として掲載される場合と、「広告」として掲載される場合の2種類があります。

「情報」としてだと掲載料は無料ですが、字は小さく、スペースの関係上掲載されないこともあります。

「広告」としてだと有料になりますが、太枠の大きな字で掲載されるのがメリット。

生前多くの人と交流があり、社会的地位の高かった人が亡くなった場合は、「お悔やみ広告」を選ぶ傾向にあるようです。

お悔やみ欄に掲載するかどうかは、喪主の意向によって決められます(新聞社に勝手に掲載されることはありません)。

亡くなった人の口座をなぜ銀行は凍結するのか?

そもそもなぜ銀行は亡くなった人の口座を凍結するのでしょうか?

金融機関が亡くなった人の預金を凍結させる理由は、相続トラブルを防ぐため。

亡くなった方の預金を遺産分割協議※の前に、相続人のうちの一人が勝手に引き出すと、ほかの相続人から「遺産の横取りではないか」と疑われ、相続人同士の争いに発展する可能性が高いからです。

遺産分割協議とは

 

相続人全員で、被相続人(亡くなった方)の遺産の相続分を決める、相続の話し合いのこと

相続人って誰のことだろう?と疑問に思う人は「【図解】5分でわかる!法定相続人の範囲や順位、それぞれの配分とは」をお読みください。

うちの家族や親せきは仲がいいから、そんな争いにはならない

そういうケースもあるかもしれませんが、お金のことなのでそこはキッチリしておきたいところ。

後で「引きだした」「引き出さない」のイザコザに発展しないとも限りません。

ほかの相続人にいらぬ疑惑を生まないためにも、むしろ凍結し、銀行に預金を保護してもらったほうがいいのです。

「相続人があなた一人」ならトラブルにはならない

もし相続人があなた一人でほかに相続人がいないなら、相続争いは起きようがありません。

そのため凍結されていない故人の口座から勝手にお金を引き出したとしても、とくに問題ではありません。

※当然、相続人以外が預金を引き出す行為は犯罪です。

あとは相続税の問題があるものの、それは相続財産を適切に申告すればいいことなので、口座から引き出すこととは無関係です。

口座名義人を変更しないで預金を引き出すときの注意点は、次のとおり。

  • キャッシュカードと暗証番号が必要
  • ATMから引き出しできる紙幣に限度がある
  • 定期預金は本人でなければ引き出せない
  • 他人の口座をいじるのはなんとなく気が引ける

他人の口座をいじるのは、なんだかいやですよね。

別に悪いことをしているわけではないのに、なんとなくコソコソしてしまいます(私の場合です)。

コソコソするのが面倒ならいっそ名義人を変更し、堂々と引き出せるようにしたほうがいいと思います。

亡くなった人の預金からひとまず「葬儀費用」だけでも引き出したい!

身内が亡くなると、まず最初に必要になる大きなお金が葬儀費用。

預金口座から「葬儀費用」や「故人の入院代金の支払い」など必要な経費を引き出したいときの、トラブルのない対処法をご紹介します。

口座が凍結される前のオススメ手順

口座が凍結されていないなら(定期預金などでなければ)預金を引き出すことができますが、相続トラブルを回避する対策は必要です。そのためのオススメ手順は、こちら。

  1. ほかの相続人に預金を引き出す了承をえる
  2. お金を引き出す
  3. 葬儀に使った分の領収書をとっておく
  4. 葬儀費用を差し引いて遺産分割をする

このようにあなた以外にも相続人がいるなら、相続人全員に口座からお金を引き出す了承を取る必要があります。

そして使い込みの濡れ衣を防ぐためにも、かならず葬儀費用の領収書を逐一残しておくことがポイントです。

すでに口座が凍結されている場合のオススメ方法

すでに口座が凍結されている場合には、この手順で対処するのがオススメです。

  1. 金融機関に葬儀費用の引き出しを相談する
  2. 銀行側が要求する書類の提出
  3. 葬儀費用の引き出し

このようにすでに口座が凍結されている状態で葬儀費用や入院費用を引き出したいときは、その事情を銀行側に伝えましょう。

あるいはひとまず自分のお金から支払い、「口座の凍結解除後に相続人同意のうえ清算する」というやり方も有効です。

凍結を解除する手続きに必要な書類一覧

預金口座の凍結を解除するには、各金融機関によって指示される書類を揃える必要があります。

必要書類は各金融機関によって違いがありますが、おおむね次のようなものです。

口座の凍結を解除するのに必要な書類

  • 亡くなった方の生まれてから死ぬまでのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明
  • そのほか銀行側から要求された書類

亡くなった方の預金口座が複数ある場合、各金融機関には戸籍謄本の原本を提示し、コピーを提出することになるかと思います。

そのほか銀行により対応が異なりますので、まずは一度銀行側に問い合わせてみましょう。

亡くなった人の預金口座についてまとめ

この記事では、亡くなった人の預金口座がどうなるかについて解説してきました。

亡くなった人の預金口座は基本的に凍結されますが、凍結されないケースもあります。

凍結されなかった場合、通帳や印鑑、キャッシュカードを持っている人がお金を引き出すことができますが、それが後々トラブルに発展することもあるので注意。

口座の凍結を解除するには、戸籍謄本を提出したりとなにかと面倒なことが多いです。

とはいえ面倒がって預金口座を凍結したまま放置してしまうと、預金口座のお金は休眠預金として扱われることになってしまうた気をつけましょう。

休眠預金の扱われ方について詳しい解説は「銀行口座、死亡後もそのまま放置していると?休眠預金等活用法とは」をお読みください。

面倒な作業ではありますが凍結口座は放置せず、適切な手続きを取るようオススメします。