代襲相続とは?兄弟や養子、連れ子に代襲相続や遺留分の権利は?

遺産相続には「代襲相続」という相続権があります。

たとえばあなたのお祖父さんが亡くなった場合、通常はあなたの親御さんが遺産の相続人です。しかしすでに親御さんもお亡くなりなら、相続権は「あなた(孫)」にあるんですよ。

しかし代襲相続できる権利は、誰にでもあるというものではありません。

この記事では、代襲相続とは何か、権利があるのは誰か、相続分はどれくらいかなど、代襲相続に関する情報をやさしく掘り下げます。

代襲相続とは?代襲相続の範囲と割合をわかりやすく図解

代襲相続(読み方は「だいしゅうそうぞく」です)について、民法では以下のように定めています。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。(民法第887条より引用)

第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。(民法第901条より引用)

つまり代襲相続とは、相続人である「子」が亡くなっていたり、相続欠格事由(※1)に該当していたり、相続廃除(※2)されていた場合、その「子(孫)」が代わりに相続することです。

相続欠格事由とは

 

被相続人やそのほかの相続人を殺そうとしたり、実際に殺してしまい、刑に処された人など、相続人になれない条件のことです。

相続欠格について詳しい解説は「相続欠格事由の確認や証明方法!遺産相続できないケースを解説」をお読みください。

相続廃除とは

 

被相続人を虐待したり重大な侮辱を与えたなどの理由で、相続の権利を剥奪すること。

相続廃除について詳しい解説は「相続廃除の手続きとは?推定相続人の相続権を剥奪する唯一の方法」をお読みください。

このように本来の相続人である「子供」が死亡していたり、相続できない状態にあるとき、「孫」に相続権が移ります。

もし孫も亡くなっていた場合は「ひ孫」に、ひ孫も亡くなっていた場合は「やしゃご(玄孫)」に、代襲相続することになります。

下の図をご覧ください。

これは代襲相続があった場合の相続人と割合を表した図です。

このように被相続人の配偶者は無条件で相続人なので、法定相続分は相続財産の1/2(半分)。そのほかの相続人はあとの1/2を、頭数で等分することになります。

上記の場合だと、相続権があるのは「長男の子」と「次男」、「長女の子」。

それぞれの相続分の計算は、次のとおりです。

相続分(割合)の計算例

長男の子 1/2×1/3=1/6 相続廃除されていても代襲相続は可能。代襲相続でも相続分は同じ
次男 1/2×1/3=1/6 「子」でも代襲相続人の相続分と同じ
長女の子 (子供が2人) 1/2×1/3×1/2=1/12 1/6をさらに2人で分けるので1/12に

法定相続人の相続分については、「【図解】5分でわかる!法定相続人の範囲や順位、それぞれの配分とは」で詳しい解説をしています。もしよろしければご覧ください。

代襲相続でも遺留分は相続分の半分

配偶者や子供、親には遺留分※が認められています。

遺留分とは

 

ある一定の法定相続人に認められた、最低限の遺産の取り分のこと。もし遺留分を侵害されるような遺言書が書かれていたとしても、遺留分の減殺請求をすれば取り戻すことができます。

遺留分についての詳しい解説は、「法定相続人の遺留分とは?遺言書でも侵害できない遺留分の範囲と順位」で詳しく解説しています。

遺留分の計算は、通常の相続分の半分です。

もし遺言書に「すべて愛人に財産を相続させる」とメチャクチャ理不尽なことが書いてあったとしても、遺産相続は遺言書ですべてが決まるわけではないので遺留分は取り戻すことが可能。

遺留分の減殺請求をすれば、配偶者は少なくとも1/4(1/2×1/2)の遺留分はもらえるというわけです。

もちろん配偶者だけでなく、遺留分の権利がある法定相続人はすべて権利があります。

兄弟姉妹から甥や姪に代襲相続はできる?遺留分や再代襲相続は?

被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人です。

被相続人に子や孫がおらず、すでに親も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

しかし兄弟姉妹も亡くなっている場合はどうなるのでしょうか?

そういった場合は兄弟姉妹の子供(つまり甥や姪)に代襲相続ができます。

兄弟姉妹・甥姪の遺留分はない

兄弟姉妹は甥や姪に代襲相続はできますが、遺留分はありません。

遺留分というのは、最低限受け取ることができる相続の取り分のことでしたね。普通なら法定相続分の1/2を受け取ることができます。

その遺留分がないので、遺言書で「兄弟姉妹には相続しない」と書かれていた場合、一切相続を受け取ることができません。

代襲相続した甥や姪も、同様に遺留分はありません。

このように代襲相続は認められていても、遺留分がないというケースがあります。代襲相続はできるが遺留分がない人というのは、次のとおりです。

代襲相続はできるが遺留分がない人

被相続人の兄弟姉妹 兄弟姉妹には遺留分がない。甥や姪に代襲相続はできるが、甥や姪にも遺留分はない。
相続欠格事由に該当した人 相続欠格している人は遺留分がないが、その子供(孫)に代襲相続できる。
相続廃除された人 相続廃除された人には遺留分はないが、その子供(孫)に代襲相続できる。

 

先ほどの図の例では、長男が相続廃除されていましたね。

相続廃除されていると遺留分はありませんが、その子供には代襲相続することができます。

兄弟姉妹に再代襲はない!甥姪の子は相続できません

被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥や姪が代襲相続できます。

しかしその甥や姪も亡くなっている場合、その子供に再代襲はできません。

直系卑属(被相続人の直系の子孫)の場合は、子がいなければ孫、孫がいなければひ孫…というように再代襲ができますが、甥姪の子にはそれができませんので注意。

※ただ旧民法では甥姪の子にも再代襲ができました。そのため昭和23年~昭和55年の間に発生した相続については、再代襲が認められる可能性があります。

兄弟の子に代襲相続したときの割合は法定相続分と同じ!

兄弟の子(甥姪)に代襲相続した場合の相続分は、通常の法定相続分と同じです。

被相続人に「子」がおらず、「親」も亡くなり、遺言書に特別に相続したい人が明記されていないとき、兄弟姉妹が100%相続を受け取ることができます。

しかし被相続人に「子」や「親」がいる場合、また遺言書に相続させたい人が名指しされている場合は、兄弟姉妹に相続分はありません。兄弟姉妹の相続順位が第3順位であり、遺留分がないためです。

しかし被相続人に配偶者がいるものの、優先順位の高い相続人がいない場合、兄弟姉妹の相続分について、民法で次のように定めています。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。※民法第900条の3より抜粋

つまり被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。もし兄弟が複数人いるときは、1/4の取り分をさらに頭数で割ることになります。

代襲相続した甥姪の相続分も同じです。

被相続人(本人)に配偶者がいる場合の、兄弟姉妹や甥姪の相続分の一例を図解しました。

兄弟姉妹の相続に関する注意点は、次のとおりです。

  • 被相続人の子や親が存命なら相続分はなし
  • 配偶者と相続を分ける場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • 甥や姪に代襲相続できるが、再代襲は不可
  • 兄弟姉妹、甥姪に遺留分はない

養子も代襲相続できる!養子縁組していたら同等の権利が発生

被相続人の子供が養子だった場合、キチンと養子縁組しているなら、相続において実子と同じ権利を有します。

養子縁組とは

 

親と子の関係にない人が、法律上の親子関係を結ぶこと。

特別養子縁組でも普通養子縁組でも同じように相続権があります。

養子の子も代襲相続できる!ただし養子縁組前に生まれた子は対象外

養子でも実の子と同じように相続権があります。

また相続開始より前に「養子」が亡くなっている場合、「養子の子」が代襲相続できます。

上の図は、被相続人の相続分を「配偶者」と「ふたりの実子」、「ふたりの養子の子」で分ける場合の相続分を表しています。

このように養子縁組さえしていれば、養子であっても実子と同じく代襲相続できます。

養子縁組前に出生した養子の子は代襲相続権がない!?

ここで注意しなければならないポイントが、養子縁組の時期です。

養子の子が生まれたのは、養子縁組する前でしたか?後でしたか?

もし養子の子が生まれたのが養子縁組する前だったら、代襲相続ができません。

被相続人と養子縁組したのは1990年だったとします。

すると、その時点ですでに誕生していた養子の子Aには、代襲相続ができません。

しかし養子縁組後に誕生した養子の子Bには、代襲相続ができます。

親は同じにもかかわらず何だか不公平にも感じますが、現在の民法ではこのように定められているのです。

連れ子に代襲相続は認められる?遺留分はある?

そもそも連れ子には相続権がありません。

そのため代襲相続もできませんし、遺留分もありません。

たとえ実子と同じように可愛がられている子供だったとしても、連れ子である以上代襲相続はできません。

本当にその子を可愛いと思うなら、連れ子のままにしておかずキチンと養子縁組して、法律上も実の子と同じ立場にしておくことがその子のためになることなのです。

連れ子と同様、「内縁の妻の子」や「愛人の子」も法律上は非嫡出子となり、相続が認められていません。

代襲相続まとめ

この記事では代襲相続とはなにか、代襲相続ができる相続人、代襲相続に遺留分が認められるかどうかなど、代襲相続に関するポイントをまとめました。

被相続人がご長寿だった場合、その子のほうが先に亡くなっているケースも多いことでしょう。子がいなければ孫が、孫がいなければひ孫が相続できることを覚えておきましょう。

しかし直系卑属に再代襲が認められますが、甥姪には再代襲はありません。

また養子縁組した子には代襲相続ができますが、連れ子は代襲相続ができません。

相続人が多ければ多いほどいろいろとややこしい代襲相続、もしもよくわからなければ相続に明るい弁護士に相談してみましょう。

よくわからないからといって放置していると、どんどん相続人が増え、会ったこともない遠い親戚と遺産分割協議をすることにもなりかねません。

相続問題はできるだけ早期解決しておくことをおすすめいたします。