相続欠格事由の確認や証明方法!遺産相続できないケースを解説

法律上の相続の権利がある法定相続人でありながら、「相続できないケース」があることを知っていますか?

遺産相続ができないケースとは、どんな場合なのでしょうか?

この記事では遺産相続ができない「相続欠格」について詳しく解説します。

相続欠格事由とは?民法で定められた「相続人になれない条件」

法定相続人だから、必ず遺産を相続できるとは限りません。

民法891条にある「相続欠格の事由」に該当すると、相続の権利を失うことになります。

民法891条にある「相続欠格の事由」にあたる条文とは、以下のとおりです。(民法891条より抜粋)

一、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

つまり、遺産欲しさに被相続人や、相続順位が上の人を殺してしまった人には遺産相続の権利がない、ということです。

二、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

被相続人が殺害されたことを知っていながら、黙っていた者も遺産相続の権利が剥奪されます。

とはいえ当事者が子供だったして是非の分別がないとき、また殺害した人が「自分の配偶者や直系血族」だったら該当しません。

三、詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

詐欺被害に遭っていたことに気が付いた被相続人が、遺言を撤回、取り消し、変更しようとしたにもかかわらず、それを妨害した人には遺産相続の権利はありません。

四、詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

詐欺めあてで、被相続人に遺言状を書かせたり、撤回、取り消し、変更させたりした人には遺産相続の権利はありません。

五、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

遺言書を偽造したり、変造(内容に変更を加えること)、破棄(破りすてること)、隠匿(こっそり隠すこと)した人には遺産相続の権利はありません。

遺産が欲しいために不正や犯罪を犯した人に遺産相続の権利がないというのは、当然といえば当然の話ですね。

相続欠格の確認は戸籍ではできない?相続欠格証明を作成する

相続欠格事由に該当すれば法定相続人から外れ、自動的に遺産相続できる権利を失います。

しかし権利を失ったとき、特になにか裁判所で手続きされるわけでもなく、当人の戸籍でも確認できません。

ではどのように確認できるのでしょうか?

基本的には身内に相続欠格事由に該当する人がいる場合、「相続欠格を証明する書類」を本人に書いてもらう必要があります。

しかしこれは「本人が認めている場合」に限ります。

もし相続欠格しているにもかかわらず本人がそれを認めていないと、当然その方も相続の権利を主張しますから、相続でモメることになります。

相続欠格事由に該当していると当人が認めていない場合

本人が相続欠格に該当していると認めていない場合、相続欠格事由に該当することを確認する訴訟を、相続人全員で起こす必要が出てくるのです。

この場合は法的手続きをとらなければいけませんので、まずは信頼のおける弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

相続欠格事由に該当する人の遺留分と代襲相続

法定相続人には遺留分(最低限の遺産相続の取り分)があり、遺言書に書かれていたとしてもその権利を侵害することはできません。

しかし相続欠格事由に該当している場合は、そのような遺留分は認められていません。

ただし、代襲相続に関しては認められています。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(相続欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。<民法887条の2>

相続欠格者がいた場合の相続人と相続分

上の図は、相続欠格した人が被相続人の子だった場合の相続人と相続分を表したものです。

このように相続欠格事由に該当する人は相続権がなく、遺留分も認められません。

しかし民法887条で、その子や孫には代襲相続が認められています。

代襲相続とは

相続人が死亡したり、相続欠格事由に該当する場合、その子供が代わりに財産を相続すること。

法定相続人の相続廃除とは?相続欠格との違い

相続権の喪失に関する法律はもう一つあります。

推定相続人の廃除(民法892条)です。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

相続権を有する人が被相続人に対し、上記のような非道な仕打ちをしたり、非行が目に余る場合、家庭裁判所に相続人を除外する請求ができます。

※「遺留分を有する推定相続人」というのは、配偶者と子(孫)、父母(祖父母)です。(遺留分を有する兄弟姉妹は除外できません)

たとえば被相続人が「こんなとんでもないドラ息子には財産をやりたくない!」と考えた場合、「推定相続人の廃除」によってその子に相続させないこともできる、ということ。

推定相続人の廃除と相続欠格の事由とは、似ているようで少し違います。違いは以下のとおりです。

推定相続人の廃除と相続欠格の事由の違い

  対象 相続権が失われるタイミング
推定相続人の廃除 遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外) 被相続人が家庭裁判所に申請し、受理されたとき
相続欠格の事由 相続人 相続欠格の事由に該当するとき自動的に

長男は素行が悪く、遺産分けしてもギャンブルに使ってしまうだろう・・・。

たとえばこのように考えた被相続人が、長男への遺産相続をしたくないと考えていたとします。

しかし遺言書に「長男には財産を分けない」とシッカリ明記していたとしても、遺留分の減殺請求※をすれば長男の遺産相続の権利は守られてしまうのです。

遺留分の減殺請求(いりゅうぶんのげんさいせいきゅう)とは

法定相続人が最低限相続できる遺留分を侵害された場合、その遺留分を請求できる権利のこと。

長男が遺留分の減殺請求をすれば、いくら遺言書があっても長男に財産を分ける必要が出てきます。

そこで被相続人がとる手段が「推定相続人の廃除」です。

家庭裁判所に推定相続人の廃除を申し出ることで、相続権を剥奪することができるんですよ。

ただ「推定相続人の廃除」は被相続人の判断で行使できますが、同時に「廃除の取り消し」を請求することもできます。

たとえ推定相続人から廃除されたとしても、「廃除の取り消し」請求がなされれば、もう一度相続人になることができるということです。

遺産相続の権利を喪う相続欠格の事由についてのまとめ

この記事では遺産相続ができない「相続欠格」について解説してきました。

身内に相続欠格事由に該当する人がいるとしても、本人が認めていないとき、相続人全員で家庭裁判所に訴訟を起こす必要が出てきます

また相続することができない人を取り決めた法律に「推定相続人の廃除」があります。

推定相続人の廃除では、被相続人が家庭裁判所に申し立てをすることで、相続人に認められた「遺留分の減殺請求」まで剥奪できるというもの。

遺産相続のいざこざがこじれないよう「遺産相続」についての法律は細かく決まっていますが、実際のところは専門家でなければわかりにくいところもあります。

判断に迷ったら、ぜひ一度専門家の話を聞いてみられてはいかがでしょうか。