相続廃除の手続きとは?推定相続人の相続権を剥奪する唯一の方法
自分が決めた相手に遺産相続をするには、遺言書を書く必要があります。
「長男はけしからん奴だから、びた一文やりたくない!」
たとえばこのように考え遺言書をしたためても、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められているため、「びた一文やらない」ということはできません。
遺留分について詳しい解説は、「遺言書でも侵害できない法定相続人の遺留分とは?範囲と順位を解説!」をお読みください。
とはいえ一定の条件を満たせば、「一切の相続権を剥奪すること」もできるんですよ。
この記事では、被相続人(遺産を相続する側の人)が推定相続人(相続を受ける予定の人)の相続の権利を剥奪する「相続廃除」について、「どのような人が条件に該当するのか」「どのような手続きが必要なのか」「どんな注意点があるのか」をわかりやすく解説します。
Contents
相続廃除とは?推定相続人の相続権を遺留分ごと剥奪できる
相続の廃除とは、被相続人によって推定相続人の相続権を剥奪できる制度です。
これは遺留分も含めた権利を剥奪できるので、一切の遺産を渡さなくてよくなります。
しかし誰でもどんな場合でも相続廃除ができるわけではありません。相続廃除の要件は民法によって定められています。
推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
※民法第892条より抜粋
つまり被相続人に対して「虐待」や「重大な侮辱」、「著しい非行」があったときという条件を満たす必要があります。
相続廃除の要件とは?虐待や侮辱、非行の程度
想像廃除に該当するには、誰の目から見ても「常軌を逸している」と受け取れるほどの「虐待や侮辱、非行」でなければなりません。
・長男が気にくわないから
・妻より愛人を愛しているから
・浪費癖がある人に遺産を分けたくない
このような漠然とした理由では、家庭裁判所に廃除申請をしたとしても却下されてしまいます。
ただ実際に「虐待」や「重大な侮辱」、「著しい非行」がある場合、それがどの程度深刻なものかで判断が分かれるものです。
相続廃除の要件が認められる例
- 家庭内暴力を継続的に働いた
- ひどい暴言で長年にわたり精神的苦痛を強いた
- 介護が必要なのにもかかわらずその責任の一切を放棄している
- ばくちなどで多額の借金をつくり親に返済させた
- 家の田畑を勝手に売却し、遊興費に使い込んだ
- 犯罪を働き服役している
以上のような理由がいくつか重なり、第三者の目から見ても明確に「常識的に考えて相続人として適当でない」と判断される必要があるのです。
推定相続人の廃除の対象者は?遺留分を有する推定相続人のみ
推定相続人の廃除ができるのは、「遺留分を有する推定相続人」のみです。
遺留分を認められている推定相続人とは、「配偶者」「子」「親」です。
兄弟姉妹は遺留分がありませんので、推定相続人の廃除に該当しません。
「私には配偶者も子供もいません。自分の財産は兄弟に行くことになると思いますが、仲の悪かった兄に相続したくありません。」
こういった場合は、遺言書に「兄への相続をしない」旨、明記しておけば事足ります。
わざわざ廃除申請をする必要はありません。
相続廃除の手続き!必要な書類をそろえて家庭裁判所に提出する
相続廃除の手続きは、基本的に弁護士など専門家に依頼する必要はありません。
相続廃除の手続きには、被相続人が生きているうちに行う「生前廃除」と、被相続人が遺言書に書き残す形で行う「遺言廃除」があります。
ではそれぞれの手続きは具体的にどうすればいいのでしょうか。ここでは「生前廃除」と「遺言廃除」のそれぞれのやり方について、解説します。
生前廃除の手続き
生前廃除は、自分で家庭裁判所に申請する必要があります。
家庭裁判所は主に家庭内でのいざこざを取り扱う裁判所。相続廃除の手続きは、簡易裁判所や地方裁判所では受け付けてくれませんので注意してください。
家庭裁判所に持っていくものは、次のとおりです。
- 相続廃除申立書
- 被相続人の戸籍謄本
- 廃除したい相続人の戸籍謄本
- 手続き上必要な費用
- 印鑑
1、相続廃除申立書は家庭裁判所に置いてありますので、来所したときに書くことになります。
2・3、被相続人(自分)と廃除したい推定相続人(相手)の戸籍謄本を市町村役場で取って持参してください。
4、手続き上必要な費用とは、収入印紙や書類の郵送などに必要な費用です。
筆者の住む愛知県名古屋市の場合は、合計4,000円程度の事務手続き費用がかかるそうです。
※必要なコストは地域の家庭裁判所によって違いがある可能性もありますので、詳細は最寄りの家庭裁判所までお尋ねください
5、シャチハタ以外の認印をご用意ください。
これらの物をそろえ、管轄の地方裁判所に持参しましょう。
遺言廃除の手続き
「遺言廃除」は、被相続人の死後に検認される「遺言書」のなかで、相続廃除の意思表示をすることができます。
遺言廃除は、被相続人が遺言状の中で廃除を書き記せばいいので、被相続人の負担はそれほど大きいわけではありません。
ただ廃除の理由をしっかりと明記しておく必要が。それが不十分だと廃除が認められません。
また被相続人は、遺言を代行する「遺言執行者」を選んでおかなければなりません。
遺言執行者には、未成年者や破産者以外から選ぶことができます。そのため親族や友人に頼むこともできますが、手続きの煩わしさや法律の知識が乏しい人を選んでしまうとのちのちトラブルになってしまうことも。
そのようなことのないように、法律の専門家である弁護士や行政書士を遺言執行者に選ぶケースも多いということです。
遺言執行者が被相続人の死後、家庭裁判所に申し立てをします。家庭裁判所に持っていく必要なものは、次のとおりです。
- 相続廃除申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 廃除したい相続人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍謄本
- 遺言書の写し
- 手続き上必要な費用
- 印鑑
しかし「遺言廃除」は被相続人が申立する必要がなく手間はかかりませんが、本当に廃除できたかどうか本人が見届けることはできませんよね。
廃除したいと思うほど強い意志があるなら、遺言で代行してもらうのではなく、ぜひご自分で廃除申し立てをされることをおすすめします。
相続廃除者の確認方法!相続廃除の記録は戸籍を確認する
家庭裁判所で相続廃除申請が認められた場合、十日以内に市町村役場に「推定相続人の廃除届」を提出します。
廃除届を申請するさいに、家庭裁判所で受け取った調停調書も持参してください。
すると当該相続人の戸籍上に「相続人の廃除事由に該当した旨」の記載がされます。
そのため相続廃除がされているかどうかは「相続欠格」の場合と違い、相続人の戸籍を確認すればわかります。
相続廃除は代襲相続が認められる
相続人が相続廃除事由に該当し、相続権が剥奪されてしまった場合でも代襲相続※が可能です。
代襲相続とは
本来の相続人が死亡したり、相続欠格事由に該当、または相続廃除された場合、その人の代理人が相続すること。
「子」の代襲相続人は「孫」、「親」の代襲相続人は「祖父母」です。
配偶者の代襲相続人はありません。
たとえ「相続廃除」で相続権を剥奪できたとしても、「孫」には罪はありません。代襲相続人の相続権まで取り上げることはできないのです。
相続廃除まとめ!相続廃除は受理されるのがむつかしい
この記事では、推定相続人の廃除について解説してきました。
相続廃除は家庭裁判所へ申し立てる必要があり、またなかなか簡単に認められるものではありません。
しかし相続人の素行が常識に照らしてもあまりにもひどい場合は、相続人の意思を反映することができます。
「裁判をしてまで相続権を剥奪するべきほどのことだろうか?」
まずそこを考え、もし自ら答えが出せないようなら、相続の法律に詳しい弁護士にまずは相談してみてもいいかもしれませんね。