葬式費用で相続税が安くなる!?控除「できるもの」と「できないもの」

亡くなった方の財産を一定額以上相続すると、相続税を納めなければなりません。

相続税の納税が必要な人とそうでない人は、相続財産が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。相続税の基礎控除について、詳しい解説は「相続税の基礎控除のわかりやすい計算方法」をお読みください。

亡くなった本人の葬式費用は、相続財産から差し引くことができるため、納める相続税を少なくできるんですよ。

この記事では相続税対策として有効な葬式費用について、なにが対象でなにが対象でないのかを解説します。

葬式費用は相続税対策に有効!葬式費用とされる範囲とは?

葬儀にかかる費用は、相続財産から引くことができるため相続税対策に有効です。

葬式費用はひととおりのことをすれば、一人でおよそ200万円ほどはかかるといわれるほど大きな出費。しかし税金の控除ができるのはありがたいですよね。

ただ相続税から引くことができる葬式費用には、認められるものと認められないものがあるんですよ。

遺産総額から差し引くことができる葬式費用

葬式費用については相続税法によって基準が決められています。国税庁に認められている葬式費用とは、次のとおり。

  1. 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用)
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用)
  4. 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  5. 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

※国税庁ホームページより抜粋

葬式費用に含まれない費用

その一方で葬式費用とは認められず、遺産総額から差し引くことができない費用とは、次のとおりです。

  1. 香典返しのためにかかった費用
  2. 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
  3. 初七日や法事などのためにかかった費用

※国税庁ホームページより抜粋

これは葬式費用として認められる?まぎらわしい具体例

相続税法に書いてあること以外でも、相続財産から差し引かれる費用かどうなのか紛らわしいものもあります。

ここでは葬式費用として間違えやすい具体例を紹介します。

位牌にかかる費用は?

墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用と同様、位牌にかかる費用は葬式費用には含まれません。

また位牌や墓石に彫刻する費用も、葬式費用には含まれません。

戒名にかかる費用は?

仏教では、お坊さんに亡くなった人の戒名(浄土真宗では法名)をつけてもらう風習があります。

「葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用」に該当するため、お坊さんに渡す戒名料は、葬式費用として認められます。

香典返しや会葬御礼などの返礼品は?

返礼品にはもいろいろあります。

通夜の出席者に渡す「通夜返礼品」や、葬儀の出席者に渡す「会葬御礼」、香典をもらった人にお返しする「香典返し」など。

どれも同じ返礼品ですが、香典は葬式費用に含まれません。

香典返しは「遺族が受け取ったお金」に対する返礼だからです。

「香典返戻費用は葬式費用として取り扱わない」と相続税法基本通達にも明記されています。

しかし香典返しのように、お悔やみを受け取ったことのお返しでなければ「葬式費用」として控除できます。

そのため「通夜返礼品」や「会葬御礼」などの返礼品は、葬式費用です。

POINT

ちなみに頂戴した香典は非課税です。所得ではないので確定申告の必要はありません。

納骨式にかかる費用は?

納骨にかかる費用は葬式費用に含まれます。

一般的にはお墓に納骨されることが多いですが、散骨や樹木葬などといった納骨方法もありますね。

いずれの納骨方法でも、葬式費用としてカウントできます。

生け花代や供物代は?

お葬式の生け花(供花)、お供え物の費用は、喪主が支払ったものに限り葬式費用に含みます。

親戚や友人などが支払った分は葬式費用に含みません。

領収書が出ないお布施や読経料、お車代は?

お坊さんに渡すお布施や読経料は、葬式費用に含まれますので控除の対象です。

お坊さんや神主さんをお呼びする場合、交通費としてお渡しする「お車代」も控除の対象。

このような費用は領収書が出ませんので、日付と支払った金額をメモで残しておく必要があります。

(領収書が出ないものに関しては、メモでOKです)

法事や法要にかかる費用は?

初七日や四十九日法要にかかる費用は、葬式費用には含まれません。

ただ初七日を前倒しし葬儀と同日に行う場合(繰上げ初七日)や、一連の法要が済んだ後の「精進落とし」も、葬儀費用と区別がつきにくいものに関しては、葬式費用に含まれますので控除が可能です。

交通費や宿泊費、タクシー代は?

一般的に葬儀の一部として考えられる火葬場までの交通費(タクシー代)などは、葬式費用に含められます。

しかし遠方の親戚が葬儀に参列するために支払った交通費や宿泊代は、葬式費用には該当しません。ただ社会通念上妥当だと考えられるときのみ、認められることもあるようです。

このあたりは微妙にグレーなラインなので、迷ったら税務署に相談してみましょう。

食事代や飲食代、ジュース代は?

通夜や葬儀で饗される食事にかかる費用は、葬式費用に含まれます。

スーパーやコンビニで購入したものでも認められますので、きちんと領収書を取っておきましょう。

互助会に入会していた場合の葬式費用の計算は?

葬儀社の互助会に入会していた場合、葬式費用が割引になることが多いですね。

たとえば「遺族」が互助会で30万円積み立てており、葬儀費用が150万円で済んだということであれば、

30万円+150万円=180万円→180万円が葬式費用とされ、相続財産から差し引きます。

反対に「亡くなった方」が互助会で30万円積み立てており、葬儀費用が150万円で済んだということなら、

150万円-30万円=120万円→120万円が葬式費用とされ、相続財産から差し引きます。

これは、互助会費を負担しているのが亡くなった人(被相続人)の場合、互助会費用自体が相続財産とみなされるためです。

葬式費用の「領収書をなくした!?」そんなときは?

葬式費用に関するものは、すべて領収書を取っておくことが基本です。

しかし領収書をなくした場合でも、確実に支払った事実があるなら、葬式費用として認められるケースが多いようです。

またお布施や戒名料、読経料、葬式の手伝いをしてもらった人への心づけなど、領収書をもらうのが難しいものもありますね。

そのような場合は、「日付」「誰に」「いくら」支払ったかをメモ書きで残しておくこと。

領収書がなくても、適切に申告すれば問題ありません。

葬式費用で相続税を安く!相続財産の申告は適切に

この記事では相続税を軽減することができる「葬式費用」について解説してきました。

通夜や告別式にかかる葬式費用は、基本的に控除の対象になります。

しかし「会葬御礼はOKでも、香典返しはNG」「戒名料はOKでも、彫刻の代金はNG」など、結構紛らわしい項目も多くあったのではないでしょうか。

ここで勘違いして、葬式費用として認められないものもすべて含めてしまった場合、相続税逃れとして加算税や延滞税の対象となる可能性もあるため、注意しましょう。

葬式費用に入るものと入らないものをしっかり把握して、相続税の納付期限である10カ月以内に間に合うように計算すること。

相続に関する期限やスケジュールについて詳しい解説は、「相続手続きの期限と流れを知っておこう!」をお読みください。

「これは葬儀費用に入れていいものかどうか」判断に迷ったら、「国税局電話相談センター」などで電話相談もできます。

確実な回答に裏付けられた、適切な相続税申告をおすすめいたします。

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