年金受給権者死亡届(報告書)とは?申請期限や必要書類、書き方を解説

年金受給権者死亡届の期限や必要書類を解説

 

人が亡くなったときに必要になる手続きの一つに「年金受給権者死亡届」というものがあります。

これは年金を受け取っていた人が亡くなったときに、年金の支給を停止するために必要な手続き。

もしこの手続きを忘れたり、提出が遅れると、余分に支給された年金を返還する手続きまで必要になり非常に面倒なことに。

必ずしなければならない手続きなので、期限内に確実に行いましょう。

この記事では年金受給権者死亡届(報告書)の提出方法や注意点、必要書類などを解説します。

 

年金受給権者死亡届(報告書)とは?年金を受ける人が亡くなったとき提出する書類

年金受給権者死亡届(報告書)とは、年金を受けとっていた方が亡くなったときに、年金の受け取りを停止するための手続きです。

死亡届と同様、亡くなった本人が手続きすることができないものなので、代わりに遺族が行いましょう。

死亡届について詳しい解説は「死亡届はいつまでに提出する?届け出人は誰?どこに提出すべきかを解説」をお読みください。

 

年金受給権者死亡届(報告書)を提出する期限

年金受給権者死亡届は国民年金受給者の場合、ご本人が亡くなられてから14日以内に手続きをしてください。

厚生年金受給者は、亡くなられてから10日以内に手続きが必要なので注意してくださいね。

ちなみに年金の未支給分の請求は、死亡後5年以内なら有効です。

年金受給権者死亡届
国民年金受給者:14日以内
厚生年金受給者:10日以内

未支給年金給付請求:5年以内

 

マイナンバー登録者は年金受給権者死亡届を省略できる

年金受給権者死亡届(報告書)は、日本年金機構にマイナンバーの登録をしていた人は、手続きの必要がありません。

日本年金機構は、基礎年金番号とマイナンバーの紐づけを進めています。

したがって国民年金第1号被保険者および第3号被保険者※の年金受給者が亡くなったとき、マイナンバーの届け出が済んでいる場合、年金事務所に報告しなくても大丈夫です。

※国民年金法では、すべての被保険者を3つの区分に分類しています。

第1号被保険者・・・自営業者等
第2号被保険者・・・会社員・公務員
第3号被保険者・・・第2号被保険者の配偶者

ただ、第2号被保険者(会社員や公務員等)の厚生年金被保険者については、従来通り届け出が必要なので注意。

「マイナンバーを登録してあるかどうかわからない」という方は、年金事務所および年金相談センターまで問い合わせてみてくださいね。

 

 

年金受給権者死亡届の提出先!年金事務所または年金相談センター

年金受給権者死亡届は年金事務所か年金相談センターで手続きする

年金受給権者死亡届(報告書)は、お近くの年金事務所か、年金相談センターで手続きをします。

全国の日本年金機構の相談窓口はこちら

 

遺族が受け取ることができる年金「未支給年金」の届け出も忘れずに

年金は月ごとに振り込まれるものではなく、2カ月ごとにまとめて入金されますよね。

年金受給者が亡くなったとき、まだ支給されていない年金や、亡くなった月までの年金を受け取ることができます。

未支給年金を受け取ることができる遺族とは、次のような方です。

 

未支給年金を受けとることができる遺族と、その順位

(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)(1)~(6)以外の三親等内の親族

 

また遺族が受け取ることができる年金はほかにもあります。遺族が受け取ることができる年金をまとめました。

 

遺族が受け取ることができる年金

  • 未支給年金(国民・厚生年金)
  • 遺族基礎年金(国民年金)
  • 寡婦年金(国民年金)
  • 死亡一時金(国民年金)
  • 遺族厚生年金 (厚生年金

 

これらの年金は手続きをしなければもらえるものももらえません。

いずれも加入期間、支給期間などの条件がありますので、支給条件に該当しているか、年金事務所に問い合わせてみてくださいね。

 

年金受給権者死亡届と未支給年金の手続きに必要な書類

年金受給権者死亡届を提出するさい、未支給年金の受給手続きも一緒に行うことがおすすめです。

年金事務所に何度も出向かなくてもよいよう、必要な書類はすべて準備しておくのがよいでしょう。

 

必要書類一覧

  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類※1
  • 亡くなった方と生計を同じくしていたことがわかる書類※2
  • 未支給年金の受け取りを希望する金融機関の通帳

※1:戸籍抄本、死亡診断書(死体検案書等)のコピー、死亡届記載事項証明書
※2:死亡した受給権者の住民票(除票)と請求者の世帯全員の住民票。未支給年金の申請に必要。

 

未支給年金の請求は、亡くなった本人と生計を同一にしていた(同じ所得から生活費を賄ってた)人でなければ請求権がないかというと、そうではありません。

生計を同一にしていなくとも、未支給年金を受け取ることはできます。

「生計同一について別紙の様式」という書類を添付し、提出すればOKです。

 

年金受給権者死亡届の書き方!記入例を紹介

年金受給権者死亡届の書き方は、。次のとおりです。


年金受給者 死亡届(報告書)(記入例)(PDF 389KB)

亡くなった受給権者の年金コード、生年月日、氏名、死亡した日付を記入し、また、届出者の情報も記入します。

年金受給権者死亡届には、亡くなった方の年金証書も添付する必要があります。

しかしやむを得ぬ理由で添付することができなかった場合は、書面下部の(事由)欄にある選択肢のいずれかに〇を書いてください。

選択肢は「廃棄しました」「見つかりませんでした」のほか、いずれの理由でもない場合は「その他」の欄に理由を記入します。

年金受給権者死亡届は年金事務所の窓口に用意してありますが、用紙のPDFはこちらからダウンロードできます。

ダウンロードしたものを印刷し、あらかじめ記入したものを持参してもいいでしょう。

 

年金受給権者死亡届(報告書)まとめ

この記事では年金受給権者死亡届の手続きの仕方や、書類の提出方法、書き方について解説してきました。

年金受給権者死亡届は、国民年金加入者の場合、加入者本人が亡くなった後14日以内(二週間以内)に提出しなければなりません。

厚生年金受給者の場合は、もう少し期限が早く死後10日以内です。

年金の受給資格がなくなったことを報告する大切な手続きですので、忘れたり遅れたりすることのないよう、確実に行うようにしてくださいね。

人が亡くなると、 年金受給権者死亡届のほかにもやらなければならない大切な手続きがたくさんあります。死亡後の手続きについての期限と詳しい解説は「死亡後の手続きチェックリスト!忘れると大変なことになるかもしれない要注意事項」をお読みください。