死亡日から14日以内に必要な「国民健康保険資格喪失届」とは?
国民健康保険から脱退したとき、市区町村役場にかならず14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を提出する必要があります。
もし届け出期限を過ぎたまま放置していると、払わなくてもよい国民健康保険税を納税していたなんてことにも!
国民健康保険から資格が移動し、国民健康保険資格喪失届の届け出が必要になるケースとは、次のとおりです。
- 引っ越したとき
- 就職して会社の保険に加入したとき
- 生活保護世帯になったとき
- 亡くなったとき
- 65~74歳で一定の障害を有する方で、後期高齢者医療制度へ移行するとき
このうち「亡くなったとき」に該当する場合の「国民健康保険資格喪失届」について詳しく解説します。
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「国民健康保険資格喪失届」死後14日以内に届け出を!
国民健康保険は、被保険者が亡くなると資格を喪失し、保険から「脱退」しなければなりません。
そのため亡くなったことを知ってから14日以内に、市区町村役場に保険証を返却し、「国民健康保険資格喪失届」の提出しましょう。
死亡届と同様、被保険者である本人が提出することができないものであるため、遺族や後見人が手続きをします。
国民健康保険資格喪失届の手続きに必要な持ち物
この手続きのため、市区町村役場に持っていくものは次のとおりです。
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 死亡を証明するもの
- 印鑑(朱肉使用)
死亡を証明するものとは、戸籍謄本(除籍)や死亡診断書(コピー)、死亡届の記載事項証明書です。
死亡診断書は提出してしまうと原本が手元に残りません。
この手続きだけでなく、金融機関や保険会社などでも死亡の証明として提示しなければならない場合があります。
死亡届(死亡診断書)は市区町村役場の窓口に提出する前に、何枚かコピーを取っておくことがオススメです。
そのほか死後14日以内に必要な手続き
亡くなったことを知ってから14日以内に市区町村役場ですべき手続きは、ほかにもあります。
以上の二つは、国民健康保険資格喪失届と同様にに、亡くなったことを知ってから14日以内に、市区町村役場にて手続きしなければならないものです。
何度も役場に足を運ぶのは大変ですし、うっかり手続きを忘れてはいけませんのでこのさいまとめて行ってくださいね。
このように死後必要になる手続きについては「死亡後の手続きチェックリスト!忘れると大変なことになるかもしれない要注意事項」にて詳しく解説しています。
家族全員分の保険証返却を!世帯主が死亡した場合
亡くなった方が世帯主だった場合、「世帯主変更届」を提出し世帯主を変更するとともに、国民健康保険証の世帯主名も変更する必要があります。
そのため世帯全員分の保険証を返却しし、新たに保険証を交付してもらいましょう。
国民健康保険資格喪失届と同時に手続きがオススメ!葬祭費の請求
国民健康保険の加入者は、葬祭費として市区町村から数万円※の葬祭費が支給されることをご存知でしょうか?※金額は自治体によって違います。
葬儀の領収書や、会葬礼状など葬儀を行ったことが証明できるものを持参すればOK。
この「国民健康保険葬祭費支給申請書」の提出期限は、亡くなったあと2年以内ですが、申請を忘れてしまわないうちに「国民健康保険資格喪失届」と同時に申請することがオススメです。
国民健康保険資格喪失届まとめ!
この記事では、人が亡くなった後14日以内に行う行政手続のひとつ、国民健康保険資格喪失届について説明してきました。
国民健康保険資格喪失届は就職したときや、結婚して会社員の扶養に入ったときなど、さまざまな場面で必要になる手続きです。
なお「亡くなったとき」も忘れず手続きをして、亡くなった方の国民健康保険被保険者証(保険証)を返却しなければなりません。
このとき同時に「介護保険資格喪失届」と「世帯主変更届」、「国民健康保険葬祭費支給申請書」 の提出も忘れずに。
とくに葬祭費の請求は、申請しなければ貰えるものも貰えず、「これを知らないと損をしてしまう」ものなんですよ。