死亡届はいつまでに提出する?届け出人は誰?どこに提出すべきかを解説

死亡届の様式と記入例
死亡届の記入例(法務省ホームページより)

 

人が亡くなると、最初に必要になる書類上の手続きが、市区町村役場に提出する死亡届です。

非常に重要な手続きであるため、確実に期限内に行わなければなりません。

この記事では、死亡届の書き方や届け方についてわかりやすく解説します。

死亡届や死亡診断書とは?死亡を証明する届け出書類

死亡届は、戸籍法第86条と87条の定めに従い、法務局戸籍課が管理、管轄する行政書類です。

役所に提出し、受理されると、その人の戸籍は抹消され、住民票に死亡の事実が記載されることになります。

また亡くなった人は必ず火葬・埋葬しなければならない決まりになっていますが、そのためには火葬(埋葬)証明書が必要。

そのためにも死亡届が受理される必要があるため、死亡届の手続きはとても重要です。

死亡届はいつまでに?死亡後7日以内に手続きを

死亡届は、提出する方が、その人の死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりません。

7日以内とありますが、手続きは早いに越したことはありませんので、死亡届はできるだけ早く提出しましょう。

また、日本国外で亡くなった方は、その人の死亡を知った日から3カ月以内が期限です。

死亡届の提出を忘れた?提出が遅れた場合は罰金の可能性も

まさか死亡届を忘れるということはないかもしれませんが、万が一提出しなかった場合はどうなるのでしょうか。

正当な理由がないにもかかわらず、死亡届が出されなかった場合、3万円以下の過料が科せられます。

さきほども書いたとおり、死亡届は火葬・埋葬許可申請時に必要になり、そのほか金融機関や保険会社、遺産相続の各種手続きにも必須。

期限内に確実に行ってくださいね。

 

 

死亡届はどこに提出する?

死亡届の提出先は市役所や区役所、町村役場です。

しかしどこの市区町村役場に提出すればいいのでしょうか。提出先は次のとおりです。

 

死亡届を提出する市役所、区役所、町村役場

  • 亡くなった場所
  • 亡くなった人の本籍地
  • 届け出人の住所地

 

上記の市区町村役場にて、提出が可能です。

死亡届の提出に必要な書類

市区町村役場に死亡届を提出するさい、必要になる書類は次のとおりです。

 

提出に必要な書類

  • 死亡診断書又は死体検案書
  • 届け出人の認印

 

死亡診断書や死亡検案書は、死亡届と一綴りになっています。

書類の左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)です。

死亡診断書は、病院で亡くなった場合は病院で、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医に書いてもらいます。

しかし、かかりつけ医がいないという場合は、死亡診断書を発行してもらえませんので,死体検案書を記入してもらう必要があります。

たとえば一人暮らしの方が突然自宅で亡くなり、発見されるのが遅かったなどのケースです。

そういったときはまず警察に連絡してください。事情聴取や現場検証のあとで事件性がなければ作成してもらうことができます。

死亡届は誰が届ける?届け出人の順位

死亡届は親族によって届けられるのが一般的ですが、親族がいないという方もいます。

しかし誰が提出してもよいというものではありません。届け出人も決まっています。

 

  • 親族
  • 同居人
  • 家主・地主・家屋管理人・土地管理人等
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人

 

このほか、身寄りのない方は病院の院長が届け出人となることもできます。

死亡届を提出すると税務署に連絡されます

死亡届を提出すると税務署に連絡がいくため、税金の手続きを進めなければなりません。

死亡したことを知ってから4カ月以内に、亡くなった方の準確定申告をします。

準確定申告とは

亡くなった方の(その年の1/1~亡くなった日までの)所得を申告すること。亡くなった本人は申告できないため、相続人が代わりに申告します。

また死亡したことを知ってから10カ月以内に、相続税の申告と納税を済ませなければなりません。

死亡後にやるべきことのチェックリストについて詳しい解説は「死亡後の手続きチェックリスト!忘れると大変なことになるかもしれない要注意事項」をお読みください。

死亡届を提出すると預貯金が凍結されお金が引き出せなくなるってホント!?

死亡届を役所に提出すると、銀行や郵貯口座が凍結される、というのはウソです。

役所から金融機関等に連絡がいくことはありません。

しかし、本人が死亡すると口座が凍結するという話をご存知の方も多いでしょう。

凍結されるのは、銀行側が本人の死亡を知ったとき。

多くの場合、金融機関を訪れた遺族が「親が亡くなったのですが、名義の変更はどうすればいいでしょうか?」などと自分から問い合わせることで、本人の死亡が発覚します。

死亡届を出しただけでは、金融機関は死亡の事実を知りえません。

ちなみに口座が凍結されるのは、死亡後に何者かが預金を引き出して、相続トラブルになることを避けるためです。

 

 

死亡届と同時に「火葬許可申請書」を提出する

死亡届を提出するのと同時に、「火葬許可申請書」を提出し、火葬許可証の交付を受けましょう。

火葬許可申請書の期限は、死亡届と同様「亡くなったことを知ってから7日以内」。

また届け出人は、死亡届の届け出人と同一人物である必要があります。

死亡届を提出すると、自動的に火葬許可証を交付してくれる自治体もあるようですが、そうではない場合もあります。

死亡届を提出にいくのとセットで、申請することを覚えておいてください。

死亡届や死亡診断書は提出前に必ずコピーを取るべし!

死亡届(死亡診断書)を提出する前に、コピーを取っておくことがオススメです。

厚生年金等の遺族年金請求や、保険金の受取時などで、死亡診断書(コピー可)の提示を求められるからです。

死亡届はいったん市区町村役場に提出してしまうと、原本が戻りません。

親切な役所だと提出時にコピーを取り、届け出人に渡してくれる場合もありますが、そうではない場合も。

コピーを取り忘れた場合は、市区町村窓口で「死亡届の記載事項証明書」の発行をしてもらうこともできますが、有料です。

やはりコピーを取っておいたほうがいいでしょう。

死亡届の提出方法と注意事項のまとめ

この記事では、死亡届の提出について解説してきました。

行政書類はなにかと煩雑な手続きが多く大変ですが、死亡届をはじめ各種手続きは確実に処理していきましょう。